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NHKからの宛名なし封筒を無視できる?対処法と受取拒否の仕方

NHKから届く宛名なしの「特別あて所配達郵便」は無視しても良いのか、それとも適切な対応が必要なのか。

受信設備を持っていない場合、問題はありませんが、持っているのに契約していない場合や、既に契約しているが住所が更新されていない場合は、どのように対処すべきでしょうか?

また、受け取り拒否はどう影響するのでしょうか?

本記事では、これらの疑問に答え、NHKの郵便に対する正しい対処法を詳細に解説します。放送受信契約の更新、受取拒否の扱い、さらには「チューナーレステレビ」の取り扱いについても触れていますので、ぜひご覧ください。

NHKから届く宛名なしの封筒「特別あて所配達郵便」は無視するべき?

NHKからくる宛名なしの「特別あて所配達」の郵便物の対応の仕方について説明します。

NHK「特別あて所配達」郵便の対処法の詳細

NHKから送られてくる「特別あて所配達」郵便に対する適切な対応方法は、以下の三つのケースに分けて考えることができます。

【受信設備を所有しているが契約未締結の場合】

→ 添付されている「放送受信契約書兼住所変更届」を使用して返送するか、またはオンラインで直ちに受信契約を行うことが推奨されます。

【既にNHKと契約済みの場合】

→ 届いた郵便物の住所に契約更新がされていない場合、速やかに住所変更または追加契約の手続きを行う必要があります。

【受信設備を一切持っていない場合】

→ このケースでは、郵便物を無視しても法的な問題はありませんので、安心して廃棄しても良いでしょう。

受信料の未払いが悪質と判断される場合、法的措置を取られるリスクもあるため、受信設備がある場合には適切な契約をし、料金を支払うことが非常に重要です。

もしテレビを見ない、または受信料の支払いを避けたいと考えている場合は、正式な手続きを経て解約することが望ましいです。

「チューナーレステレビ」など、放送を受信できない種類のテレビの場合は、受信契約が不要であることを理解しておくことも重要です。

NHKからの「特別あて所配達」郵便の返送は必要か?

前述のように、受信設備を所有しながら契約していない場合や、住所の更新が必要な場合は、返送やオンラインでの手続きが必要です。

一方、受信設備を所有していない場合は返信の必要はありません。NHKの公式サイトでは、返信が必要なケースについてのみ明確に説明されています。

NHK「特別あて所配達」郵便の受取拒否の扱い

NHKからの「特別あて所配達」郵便を受け取り拒否することは一般的に推奨されません。

DMの場合は受取拒否することで将来的に送付されなくなることがありますが、NHKの場合、受取拒否をすることによりその住所に契約未締結の住人が存在することが明らかになり、

結果的にはその住所への訪問調査の対象となる可能性が高くなります。もし受取拒否を行う場合、封筒に「受取拒絶」と記載したメモを貼り付け、郵便ポストに投函するか郵便局の窓口に持参することで差出人に返送されます。

この際、通常の郵便物であれば受取人の署名や押印が必要ですが、このケースではそれが不要とされています。

NHKから届く「特別あて所配達」郵便の適切な対応戦略

NHKの「特別あて所配達」郵便にどう対応するべきか?

NHKから届けられる「特別あて所配達」郵便に適切に対処するための方法は大きく分けて三つあります。

【受信設備を保有しながら契約がない場合】

→ 郵便物に添付されている「放送受信契約書兼住所変更届」を使用して返送するか、ウェブサイトを通じてオンラインで放送受信契約を締結することが推奨されます。

【すでにNHKと契約済みであるが住所が更新されていない場合】

→ 受け取った郵便物に記載されている住所での契約が最新でない場合は、住所変更手続きまたは新たな契約の申し込みを速やかに行う必要があります。

【受信設備を一切所有していない場合】

→ この場合、郵便物を無視し、そのまま廃棄処分することに問題はありません。

受信料の未払いが悪質と見なされた場合には、法的な措置を取られる可能性があるため、受信設備を所有している場合は適切に契約をし、定められた料金を支払うことが重要です。

テレビ視聴に興味がない、または受信料を支払いたくないと考えている場合は、正規の手続きを踏んで正式に解約を行うことが望ましいです。

さらに、「チューナーレステレビ」のように放送信号を受信できないテレビの場合は、受信契約を結ぶ必要はありません。

NHKからの「特別あて所配達」郵便への返送、必要か?

既に触れた通り、受信設備を所有していながら契約していない場合や、受信契約が最新の住所に更新されていない場合は、返送やオンラインでの契約更新が求められます。

一方で、受信設備を一切持っていない場合は、返信する必要はありません。この点についてはNHKの公式ウェブサイトにも「返信が必要な場合」のみ詳細が記載されています。

「特別あて所配達」郵便の受取拒否はどうなる?

NHKからの「特別あて所配達」郵便を受け取り拒否することは通常推奨されていません。

ダイレクトメールのように受け取りを拒否すると、将来的にその住所に郵便物が送られなくなることがあるかもしれませんが、

NHKの場合、受取拒否することによりその住所に契約未締結の住人がいることNHKによって記録されます。

このため、受取拒否された場合は、その住所を使用している人々の情報がNHKに把握され、場合によっては訪問調査が行われる可能性があります。

受取拒否を行う場合、封筒に「受取拒絶」と明記したメモを貼り付けて郵便ポストに投函するか、直接郵便局の窓口に持参することで、差出人に返送されます。

通常の郵便物の場合には受取人の署名や押印が必要ですが、この場合にはそれが求められません。

「特別あて所配達郵便」サービスの詳細解説

「特別あて所配達郵便」とは、2022年6月21日に日本郵便によって開始された新しい郵便サービスで、受取人の名前が不明でも、指定された住所だけで郵便物を送付することが可能です。

このサービスは、特定の地域に限定されずに使用できる点で地域限定のタウンメールサービスとは異なりますが、その運用方法は似ています。

• タウンメール(配達地域指定郵便物):指定された地域の全ての住戸に郵便物を配達するサービス

• 特別あて所配達郵便:特定の住所にのみ郵便物を配達するサービス

これらのサービスはどちらも、受取人の氏名が不明であっても配達が可能ですが、「特別あて所配達郵便」では更に精確に指定された住所へ直接郵便物が配達されるため、よりターゲットを絞った配送が実現します。

特別あて所配達郵便の利用には追加の料金が必要となり、通常の郵便料金に加えて150円が加算されます。

【2024年10月の新料金表】

・25gまでの定型郵便物(手紙):基本料金110円に加えて150円の追加料金が加算され、合計260円

・はがき:基本料金85円に加えて150円の追加料金が加算され、合計235円

この新料金により、NHKがこのサービスを使用する場合、2024年10月以降は1通あたり260円の配達料金が発生することになります

NHKが「特別あて所配達郵便」を採用した背景

NHKは過去に受信契約の促進を目的として直接的なポスティングを行ってきましたが、この方法は2022年12月14日に総務省から郵便法違反として行政指導を受けることとなりました。

この行為が問題視されたのは、「信書の送達委託」が郵便法第4条で禁止されているからです。

信書は、その重要性から日本郵便を通じてのみ配達されるべきであり、NHK職員や外部委託者が直接手渡しすることは許可されていません。

受信料の徴収コストを削減するため、NHKは外部スタッフの削減を進め、訪問による契約更新が困難になってきました。

その結果、名前の記載が不要で住所のみで配達できる「特別あて所配達郵便」の利用が増加しています。

NHKの「特別あて所配達郵便」使用による経費

黒木優平氏によると、NHKは2024年4月だけで約515万通の「特別あて所配達郵便」を全国に送付し、その配送料だけで約12億円に上りました

この金額には他の管理費や製作費は含まれていません。2023年度のNHKの受信契約率は82%で、世帯契約率と事務所契約率が含まれますが、人口減少や若者の契約回避傾向により、今後の契約数の減少が見込まれます。

このような高額な配送コストは最終的に受信料契約者の負担となり、その影響は広範に及ぶことが予想されます。